金融機関コード:2582
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孫や親戚などを装い、あるいは警察・弁護士になりすまし、交通事故の示談金や借金返済などの費用が必要と偽って、振込みを要求・指示するのが「振り込め詐欺」です。
また、債権回収会社やクレジット会社を装った業者が電子メールや手紙を利用して、架空の請求書を無作為に送りつけ、支払いを要求する場合もあります。
振り込め詐欺の被害にあわないために身内の事故や事件を突然知らされても
ご注意!
■詳しい内容は総務省のホームページ にて公表されています。
振り込め詐欺などの犯罪で振り込んだ資金を簡単に被害者に返還できるようにした法律で、正式名称は【犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律】といい、2007年12月に成立し、施行は2008年6月21日からです。
従来は、被害者が警察に通報して金融機関が口座を凍結しても、預金は名義人のものということもあり、被害資金を取り戻すことは容易ではありませんでした。しかし、この法律では犯罪利用口座だとわかれば、名義人の承諾なしにその権利を失わせ、被害者に資金を返還できるようになりました。
振り込め詐欺・恐喝などの犯罪の被害資金が対象となります。具体的にはオレオレ詐欺、インターネットオークション等を利用した詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺、還付金等詐欺、いわゆるヤミ金など、『人の財産を害する罪の犯罪行為全般』が対象となります。
ただし、被害者から犯罪者の口座に『振込』として入金されたものに限ります。
申請するにあたっては申請書のほか、振込金受取書等が必要となります。
尚、「振込金受取書」がなくても実際に振込を行ったことを証明する他の資料もしくは振り込んだことが立証できれば、申請することができます。
振込金受取書がないからといって資金返還が一切受けられないということではありませんが、振込先の金融機関・店舗・口座名などがわからない場合は、対象口座の特定ができず資金返還が受けられないことも考えられます。
基本的に、振り込んだ先の金融機関(被仕向金融機関)に申請することになります。
振り込んだ先の金融機関が遠方または連絡先(方法等)がわからない場合は、振込を行った金融機関(仕向金融機関)もしくは取引金融機関にご相談ください。
被害によって振り込まれた資金が全額口座に残っている場合は、全額お返しすることができます。
しかし、被害資金が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限となります。
また、被害者が複数となった場合、口座残高を被害額に比例して按分されることとなります。
例1)被害者が2名で、50万円ずつ振り込んだ場合口座の残高が100万円であれば全額返還されますが、80万円しか残っていなかった場合は、それぞれの方に40万円ずつの返還となります。
例2)被害者が2名で、Aさんが100万円、Bさんが50万円を振り込んだ場合口座の残高が150万円あれば全額返還されますが、30万円しか残っていなかった場合はAさんに20万円、Bさんには10万円の返還となります。
※口座の残高が1,000円未満の場合には、資金返還の対象とはなりません。
公告はインターネットを通じ、預金保険機構のホームページ上で行われます。
振り込め詐欺救済法に基づく公告
お取引のある店舗にお問い合わせください。
この法律が施行されるのは2008年6月21日となります。
被害回復分配金の支払手続きには原則3ヶ月以上かかる見込みであり、2008年6月中に申請受理されたとしても、実際に資金をお返しできるのは2008年9月以降となります。
また、現在金融機関にある不正利用口座の分配手続きは順次行いますので、手続きの開始手続きはできる限り迅速に行いますが、実際の支払までには時間がかかることもありますのでご承知ください。