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金融関連法等

お取引時確認に関するご協力のお願い

当組合では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止を強化することを目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき、口座開設時等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的など、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認(お取引時確認)させていただいております。

 

【お取引時確認の対象となる取引】
  1. 口座開設、貸金庫、保護預りの取引開始
  2. 10万円を超える現金によるお振込みや各種料金収納 等
  3. 200万円を超える現金のお預入れまたはお引出しを行なう大口現金取引
  4. 融資取引 等
※これらのお取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。  

1.本人確認書類について

1)個人のお客さま
A群 〇運転免許証、運転経歴証明書
〇顔写真のあるマイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード
〇旅券(パスポート)(注1)
○上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの
B群 ○顔写真のないマイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード
〇各種健康保険の資格確認書(注2)
〇母子健康手帳(氏名、住居、生年月日の記載があるものに限る)
〇申込書等に使用する印鑑に係る印鑑登録証明書等
C群 〇住民票の写し、住民票記載事項証明書
〇戸籍謄本・抄本(附票の写しが添付されているもの)
〇申込書等に使用しない印鑑に係る印鑑登録証明書等
補完書類 〇国税地方税の納税証明書・領収書
〇社会保険料の領収書
〇公共料金の領収書

(注1)旅券(パスポート)は、2020年(令和2年)2月4日以降券面デザインが一新され、本人特定事項の一つである「住居」に関する事項が記載されていた「所持人記入欄」が削除され、住居確認ができなくなった。そのためA群(1枚で提示を受ける)による取扱いは行えないため、現住居を確認できる書類の提示が必要となる。 (注2)各種健康保険の資格確認書に該当する主なものは次の通り
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療被保険者証、国家公務員共済組合の組合員証、地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合もしくは私立学校教職員共済制度の資格確認書


  • ※A群は1種類の提示、B・C群は2種類の提示が必要となります。但し、B群の場合はもう1種類を補完書類による提示とすることができます。
  • ※本人確認書類は、氏名・住所・生年月日の記載があり、確認日現在有効なもの、または提示日前6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
2)法人のお客さま
  • 〇登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行書類で法人の名称及び本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの(いずれも発行日より6ヵ月以内のもの)
  • 〇代表者、実質的支配者等については「個人のお客さま」の確認書類と同じです。

  • ※口座開設のお申込み受付後に法人所在地で事業内容等の確認をさせていただきます。
  • ※受付から口座開設まで2~3週間程度要することがございます。
  • ※実質的支配者については、法務省「実質的支配者リスト制度」利用のご検討をお願いします。

法人の実質的支配者について

お取引の際、法人の実質的支配者に該当する個人の方の本人特定事項を確認させていただきます。
【資本多数決法人の場合】(株式会社、有限会社、投資法人等)
直接または間接に50%を超える議決権を保有する方
当該個人の方
直接または間接に25%を超える議決権を保有する方
当該個人の方
出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する方
当該個人の方
法人を代表し、その業務を執行する方(代表取締役等)
【資本多数決法人以外の法人の場合】(学校法人、医療法人、合名会社等)
法人の収益総額の50%を超える配当を受ける権利を有する方
当該個人の方
法人の収益総額の25%を超える配当を受ける権利を有する方
当該個人の方
又は
出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する方
当該個人の方
法人を代表し、その業務を執行する方(代表取締役等)

2.「外国政府等において重要な公的地位にある方等(外国PEPs)」とのお取引きについて

外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類の提示や、資産、収入状況の確認が必要となります。

 

【追加の対応が必要なお取引き】
  1. 外国政府等において重要な公的地位にある方とのお取引
  2. 外国政府等において重要な公的地位にある方のご家族とのお取引
  3. 実質的支配者の方が外国政府等において重要な公的地位にある方、またはその家族に該当する法人のお客さまとのお取引

 

●外国政府等において重要な公的地位にある方とは、外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)」として、日本における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。

  • 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
  • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職位
  • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
  • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

3.公共料金、入学金等の支払い(現金納付)にかかるお取引時確認について

下記の公共料金、入学金等を現金納付する際のお取引時確認が不要になります。
公共料金 電気、ガス、水道料金 ※税金収納は従来通りお取引時確認不要です
入学金・授業料 等 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院含む)、高等専門学校に対する者等