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金融関連法等

本人確認について

本人確認に関するお願い

当組合では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び当組合の規定により、次のとおりご本人確認させていただきますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

本人確認は、金融機関の顧客管理体制の整備を促進することで、捜査機関によるテロ資金や犯罪収益等の追跡のための情報を確保し、金融機関がテロ資金共与やマネー・ロンダリング等に利用されるのを防ぐ目的があります。

金融機関が公的証明書によりお客様の氏名、住所、生年月日(法人の場合は名称、本店又は主たる事務所の所在地)を確認することです。

  • 個人の場合
     運転免許証、各種健康保険証、外国人登録証明書 等
  • 法人の場合
     登記簿謄本・抄本、印鑑登録証明書 等
     ※法人と実際の取引担当者双方の本人確認が必要です。
  • 代理人の場合
     預金者と代理人双方の本人確認は必要です。

  1. 口座開設等の取引関係の開始時
  2. 預金の受入れ等の取引で200万円を超える時
  3. 10万円を超える現金による振込・料金支払・自己宛小切手の振出をされるとき
  4. 本人特定事項の虚偽告知、名義人への成りすまし等の疑いがあるとき

(平成19年1月4日より)
預金口座を通じて10万円を超える振込を行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても これまでと同様の方法でお振り込みできます。
ただし、口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の 提示が必要となり、ATMではお振り込みできないことがあります。

すでに本人確認を行わせていただきましたお客様につきましては、通帳、キャッシュカー ドの提示等の方法により本人確認をさせていただく事があります。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」では、お客様が本人特定事項を偽る事を禁 止しており、本人特定事項を隠ぺいする目的をもって偽った場合は罰則が適用されま す。