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「振り込め詐欺救済法」とはどんな法律ですか?

振り込め詐欺などの犯罪で振り込んだ資金を簡単に被害者に返還できるようにした法律で、正式名称は【犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律】といい、2007年12月に成立し、施行は2008年6月21日からです。 従来は、被害者が警察に通報して金融機関が口座を凍結しても、預金は名義人のものということもあり、被害資金を取り戻すことは容易ではありませんでした。しかし、この法律では犯罪利用口座だとわかれば、名義人の承諾なしにその権利を失わせ、被害者に資金を返還できるようになりました。