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信用組合は、相互扶助の精神に基づき、お互いに支え合うことを信頼の証として、組合員一人ひとりが預金し合い、必要なときに融資を受けられることを使命とする協同組合組織の金融機関です。(根拠法等:中小企業等協同組合法・協同組合による金融事業に関する法律)
基本的な業務内容は、預金・融資・為替であり信用組合も銀行もほとんど変わりはありません。
信用組合は一定地域の中小企業、小規模事業者や勤労者、地域の方々が資金を出し合って設立された協同組織金融機関です。信用組合の基本精神は、「組合員のための、組合員による、組合員の協同組合」ですので、当組合では、ご預金・ご融資を利用していただける方を原則、組合員の方と限らせていただいております。信用組合の組合員になるためには、組合員の資格(後述)がある方が信用組合に出資をしていただく必要があります。
- 組合員は1口(1,000円)以上の出資をしていただきます。
- 出資口数は、増やしたり減らしたりすることができます。
- 出資金は預金とは異なり預金保険制度の対象とはならず、保護されておりません。
- 出資金は当組合の承諾を得て、他の組合員または組合員の資格をもつ方に譲渡することができます。
- 出資金には配当金が支払われます。(但しその年度の業績によっては配当金が出ない場合もあります。)
- 配当金のお支払方法は指定口座への自動振替となりますので、当組合に口座をお持ちでないお客さまは、併せて口座開設のお申込みが必要です。
- 当組合では出資証券の発行はいたしません。
- 事業年度の途中で出資加入した場合は、加入した翌月から起算し月割計算で支払われます。
- 配当金が支払われるのは、その事業年度末現在での組合員に限られます。
- その事業年度の途中で譲渡または法定脱退した組合員の出資については、配当金は支払われません。
- 出資金加入の受付から組合員登録(承認)までに若干の日数を要します。
当組合の営業地区内(大阪府、奈良県、和歌山県)に居住又は勤務されている個人の方ならびに当組合の営業地区内において事業を営んでいる中小規模の事業者が組合員になることが出来ます。
但し、以下の組合員資格の確認事項があります。
- 国籍確認事項
組合員(出資金)の加入は、当組合の定款により、国籍が朝鮮、韓国、日本の方、もしくは同人が代表者となっている法人が組合員資格を有し加入することができます。 - 中小企業等確認事項
常時使用する従業員の数が300人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人、小売業を主たる事業とする事業者については50人)以下
もしくは資本金額または出資の総額が3億円(卸売業を主たる事業とする事業者については1億円、小売業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5,000万円)以下に該当する事業者等
次のものをお持ちのうえ、新しくお取引していただく店舗の窓口までご本人さまがお越しください。
- ご印鑑
- ご本人さまであることが確認できる資料(現在有効な運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、資格確認書、各種福祉手帳など)
- 口座開設資金
ホームページ上の申込フォームよりお客さま情報をご入力していただき、「届出事項変更届兼共通印鑑票」をダウンロードされるか、書類をご請求ください。
またはフリーダイヤルから書類をご請求ください。
「届出事項変更届兼共通印鑑票」に必要事項をご記入し、新旧印章をご捺印のうえ、本人確認書類(1点)を合わせてお送りください。
なお印鑑を紛失された場合は、フリーダイヤルへご連絡下さい。
ミレの取り組み
さまざまな取り組みを通じて、地域社会の一員として、地域に愛され
信頼される金融機関となることを目指しています。











