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よくあるご質問 post_faq

被害資金は必ず返還されますか?

被害によって振り込まれた資金が全額口座に残っている場合は、全額お返しすることができます。 しかし、被害資金が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限となります。 また、被害者が複数となった場合、口座残高を被害額に比例して按分されることとなります。

【例】

  1. 被害者が2名で、50万円ずつ振り込んだ場合口座の残高が100万円であれば全額返還されますが、80万円しか残っていなかった場合は、それぞれの方に40万円ずつの返還となります。
  2. 被害者が2名で、Aさんが100万円、Bさんが50万円を振り込んだ場合口座の残高が150万円あれば全額返還されますが、30万円しか残っていなかった場合はAさんに20万円、Bさんには10万円の返還となります。

※口座の残高が1,000円未満の場合には、資金返還の対象とはなりません。